火災保険の水災補償にある「地盤面から45cm」とは?床下浸水との関係を解説
- リフォームの基礎知識
「大雨で床下まで水が入ってしまったが、これは火災保険の水災補償の対象になるのだろうか」――水害のあと、保険証券や約款を確認して「地盤面から45cmを超える浸水」という耳慣れない条件に戸惑う方は少なくありません。実はこの45cmという数字は、床上浸水か床下浸水かをざっくり分けるための目安ではなく、水災補償金の支払い要件そのものに関わる基準です。この記事では、火災保険における「地盤面から45cm」の意味と、床下浸水との関係を、保険証券の読み方とあわせて解説します。
| \まず自分の家にどんな工事が必要か知りたい方へ/ ドローン診断・最長50年保証・自社施工で安心の品質をお届けします。 お電話でのご相談:0120-55-6406 / LINE相談 / 無料見積もり |
火災保険の「水災」補償とは
火災保険は火事だけでなく、台風・大雨・融雪などによる「水災」も補償の対象に含まれていることがあります。ただし水災は「水災補償」や「水災担保」として、契約時にオプションで付帯している場合が一般的です。契約内容によっては、水災を外して契約しているケースもあるため、まずは自分の保険証券に水災補償が含まれているかどうかを確認する必要があります。
水災補償が付いている契約であっても、実際に保険金が支払われるかどうかは、被害の程度によって判断されます。この判断基準の一つとして登場するのが、「地盤面から45cmを超える浸水」という条件です。
「地盤面から45cm」という基準の意味
一般的な火災保険の水災補償では、保険金の支払い対象となる条件として、主に次のいずれかを満たすことが求められます。
- 建物の損害割合が30%以上であること
- 保険の対象になる建物または家財が「床上浸水」、または「地盤面より45cmを超える浸水」を受けたこと
「地盤面から45cm」とは、建物が建っている土地の地面(地盤面)を基準に、そこから45cmを超える高さまで水に浸かったかどうかを判定する基準です。床の高さより低い位置であっても、この45cmを超えていれば支払い対象になり得ます。
つまりこの数字は「床上浸水」と同じ意味ではなく、床上浸水に達していなくても保険金の対象になり得るかどうかを判断するための、もう一つの物差しとして設けられています。
床下浸水と地盤面45cmの関係
一般的な住宅では、地面から床の高さまでの距離がおおよそ45cm前後に設計されていることが多く、この数値が「地盤面から45cmを超える浸水」という基準の目安になっています。そのため、床下浸水と地盤面45cm基準は近い関係にありますが、必ずしも一致するわけではありません。建物の構造や基礎の高さによって、床の高さが45cmより高い住宅もあれば、低い住宅もあるためです。
| 項目 | 床上浸水 | 床下浸水 | 地盤面45cm基準 |
|---|---|---|---|
| 基準の考え方 | 居住スペースの床面まで浸水 | 床下部分にとどまる浸水 | 地面から45cm超の浸水 |
| 水災補償の対象 | 対象になりやすい | 条件次第 | 超えていれば対象になり得る |
| 床の高さとの関係 | 床の高さを超えた場合 | 床の高さ未満 | 住宅ごとの床の高さで変動 |
床の高さが45cmより高い住宅の場合、床下浸水であっても地盤面45cmの基準に届かず、補償の対象外となる可能性があります。逆に床の高さが低い住宅では、床下浸水の時点ですでに45cm基準を超えていることもあります。「床下浸水だから対象外」「床下浸水だから対象になる」と一律に判断せず、実際に浸水した高さを確認することが重要です。
「自分の家の床の高さだと45cmを超えていたのか分からない」という方は、写真だけでの無料診断もご活用いただけます。
LINEで写真を送って無料相談する ▶保険金が支払われるケース・支払われないケース
支払い対象になりやすいケース
- 浸水した高さが地盤面から45cmを超えている
- 床上まで浸水した
- 損害割合が建物評価額の30%以上に達している
- 浸水の原因が台風・豪雨・融雪・土砂崩れなど、水災に該当する自然災害である
支払い対象外になりやすいケース
- 浸水した高さが地盤面から45cm以下にとどまっている
- 損害割合が30%未満で、床上浸水にも達していない
- そもそも水災補償を契約に付けていない
- 給排水管の詰まりなど、水災に該当しない原因による浸水
実際の判定は、保険会社の調査担当者が現地を確認したうえで行われます。「45cmを超えているかどうか」を自己判断だけで決めつけず、まずは保険会社に連絡して調査を依頼することが大切です。
水害に遭ったときにまずやるべきこと
修繕を急ぐ前に、保険金請求のために必要な記録を残しておくことが重要です。
-
浸水した高さを写真で記録する
室内の壁や柱に水が浸かった跡(水位の線)が残っている場合は、メジャーなどと一緒に写真を撮っておきます。
-
保険会社または代理店に連絡する
契約している保険会社に連絡し、水災補償の対象になるかどうかの確認と、現地調査の依頼を行います。
-
片付け・修繕の前に被害状況を記録しておく
清掃や修繕を先に行ってしまうと、被害の程度を証明する材料が失われてしまうことがあります。
水が引いたあとはすぐに片付けを始めたくなりますが、写真や動画による記録を先に残しておくことで、その後の保険金請求がスムーズになります。可能であれば、浸水した日時や状況をメモに残しておくこともおすすめです。
よくある誤解と注意点
「床下浸水だから保険は下りない」という思い込みは、必ずしも正しくありません。前述のとおり、地盤面から45cmを超える浸水であれば、床下浸水の状態でも支払い対象になる可能性があります。逆に「床上浸水だから必ず保険金が下りる」というわけでもなく、契約内容によっては水災補償が付いていない場合や、免責金額が設定されている場合もあります。
また、45cmという数値はあくまで一般的な基準であり、保険会社や商品によって条件の細部が異なることもあります。実際の支払い可否や金額については、契約している保険会社の約款を確認したうえで、個別に問い合わせることをおすすめします。
まとめ
火災保険の水災補償における「地盤面から45cm」とは、床上浸水に達していなくても保険金の支払い対象になり得るかどうかを判断するための基準の一つです。床下浸水と近い関係にはありますが、建物の床の高さによって基準を超えるかどうかは変わるため、実際に浸水した高さを記録しておくことが欠かせません。
水害の被害に遭った際は、片付けを急ぐ前に浸水した高さを写真で記録し、早めに保険会社へ連絡することが、適切な保険金請求につながります。
| \まず自分の家にどんな工事が必要か知りたい方へ/ ドローン診断・最長50年保証・自社施工で安心の品質をお届けします。 お電話でのご相談:0120-55-6406 / LINE相談 / 無料見積もり |