床上浸水は火災保険で補償される?条件と注意点を解説
- リフォームの基礎知識
大雨や台風のあと、自宅の床上まで水が入ってきた。
こんなとき真っ先に頭をよぎるのが「火災保険は使えるのか」という疑問ではないでしょうか。
結論からお伝えすると、加入中の火災保険に水災補償が付いていれば、床上浸水による建物・家財の損害は補償対象になる可能性があります。
火災保険は名前のとおり「火事の保険」と思われがちですが、契約内容によっては台風・豪雨による洪水や高潮、土砂崩れなどの「水災」もカバーしています。日本損害保険協会でも、床上浸水を補償対象とする火災保険商品があることを案内しています。
ただし「床上浸水=必ず保険金が出る」わけではありません。
保険のプランや水災補償の有無、浸水原因、損害の程度、免責金額によって結果は変わります。
この記事では、水災補償の支払条件、建物と家財の補償範囲、保険申請までの流れ、そして被災直後にやってはいけないことまで順を追って解説します。
浸水被害にあって、まず何をすればいいか分からない方へ
片付けを始める前に、写真・水位・被害範囲を記録することが非常に大切です。やまもとくんでは住宅の被害状況を確認し、復旧に必要な範囲や修繕方法についてご相談いただけます。
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- 1. そもそも火災保険の「水災補償」とは
- 2. 「床上浸水」の定義はどこから?
- 3. 「地盤面から45cm」と「床上浸水」は別の基準
- 4. 火災保険の水災補償で確認すべき3つのポイント
- 5. 床上浸水で補償されるもの・されないもの
- 6. 家財も火災保険の水災補償で補償される?
- 7. 床上浸水したら最初にやるべき5つのこと
- 8. 罹災証明書は必要?
- 9. 床上浸水でも保険金が出ないケース
- 10. 火災保険でいくらもらえるの
- 11. 床上浸水でやりがちな4つの失敗
- 12. 水が引いたあとも油断は禁物
- 13. 床下浸水と床上浸水で保険の扱いはどう違う?
- 14. よくある質問
- 15. まとめ|床上浸水したら「写真→保険確認→被害調査」の順で動く
そもそも火災保険の「水災補償」とは
ここでは、水災補償の基本的な仕組みを押さえます。
一般的な火災保険は、契約内容に応じて火災・落雷・風災・雹災・雪災・水災・水濡れ・盗難など、火事以外のさまざまな事故をカバーできます。
このうち、大雨や洪水による床上浸水に関わるのが「水災補償」です。
三井住友海上の案内によると、水災の対象は台風・暴風雨・豪雨などによる洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによる損害とされています。代表的な認定条件としては「床上浸水」「地盤面より45cmを超える浸水」「再調達価額の30%以上の損害」が挙げられています。
もちろん、保険商品ごとに条件は異なります。
まず確認したいのは、自分の火災保険に水災補償が付いているかどうかです。保険証券や契約内容のお知らせ、保険会社のマイページを開いてみてください。
「床上浸水」の定義はどこから?

「少し水が入っただけでも床上浸水になるの?」という声はよく聞きます。
火災保険における「床上浸水」は、畳やフローリングなど居住のために使用する床面を超える浸水を指すのが一般的です。日本損害保険協会の解説でも、畳敷きや板張りなど居住用部分の床を超える浸水とされています。
つまり、居室の床の高さまで水が来たかどうかが判定の分かれ目になります。
たとえば玄関の土間だけが濡れたケースでは、「床上浸水」と同じ扱いになるとは限りません。このあたりの判断は自分だけで結論を出さず、保険会社に確認するのが確実です。
「地盤面から45cm」と「床上浸水」は別の基準
水災補償を調べると、「地盤面から45cm」という数字が繰り返し出てきます。
ここで多い誤解が「床から45cm以上水が来ないと保険は出ない」というものです。
これは正確ではありません。
代表的な火災保険における水災の認定条件は、以下のいずれかに該当する場合です。
- 床上浸水によって損害が発生した
- 地盤面から45cmを超える浸水によって損害が発生した
- 建物・家財に再調達価額の30%以上の損害が発生した
つまり、床上浸水していれば、水位が床面から45cmに届いていなくても支払条件に該当する可能性があります。
逆に、床上までは達していなくても、住宅の基礎が低く地盤面から45cmを超えていれば対象になるケースもあります。
この違いは非常に大きいので、「床上45cmないからダメだろう」と自己判断するのは避けてください。
火災保険の水災補償で確認すべき3つのポイント
床上浸水で保険が使えるかどうかは、主に次の3点で決まります。
① 火災保険に「水災補償」が付いているか
最も基本的な確認事項です。
火災保険に加入していても、水災補償を外している契約は珍しくありません。保険料を抑えるために「ハザードマップで浸水リスクが低いから外した」という方もいます。
近年の火災保険は必要な補償を選択するタイプが増えています。保険証券の「補償内容」「水災」の欄をまず確認してください。
② 浸水の原因が「水災」に該当するか
家が水に浸かったからといって、すべてが「水災」扱いになるわけではありません。
水災補償の対象となるのは、台風・集中豪雨・河川の氾濫・内水氾濫・高潮・融雪洪水・土砂崩れなど、自然現象に起因する損害です。
一方、マンション上階からの漏水や給排水設備の事故は「水災」ではなく**「水濡れ」**という別の補償で扱われるのが一般的です。損保ジャパンも「水災」と「水濡れ」は別の補償区分であると説明しています。
③ 契約している商品の支払条件を満たしているか
先ほど紹介したとおり、代表的な支払条件としては「床上浸水」「地盤面45cm超の浸水」「再調達価額30%以上の損害」があります。
三井住友海上の一部商品では、これらを水災の認定条件として案内しています。ただし、すべての火災保険がまったく同じ条件とは限りません。商品や契約時期によって支払条件・自己負担額・支払限度額が異なるため、最終的には加入中の保険会社への確認が必要です。
床上浸水で補償されるもの・されないもの
ここでは、補償の可否が分かれやすいケースを整理します。
| 被害・原因 | 確認する補償 | 補償の可能性 |
|---|---|---|
| 豪雨で川が氾濫し床上浸水 | 水災 | ○ |
| 集中豪雨による内水氾濫 | 水災 | ○ |
| 高潮による床上浸水 | 水災 | ○ |
| 土砂崩れで建物が損傷 | 水災 | ○ |
| 床上浸水で壁・床が損傷 | 水災 | ○ |
| 浸水で家具・家電が故障 | 家財+水災 | ○(契約次第) |
| 給排水管の事故による水濡れ | 水濡れ | △(水災とは別) |
| 経年劣化による雨漏り | ― | △〜× |
| 地震による津波 | 地震保険 | ×(火災保険の水災では対象外) |
ここで注意したいのが、「建物」と「家財」は別の保険対象という点です。
家財も火災保険の水災補償で補償される?
床上浸水では、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、ベッド、ソファ、タンス、衣類、パソコンなど、住宅内のあらゆるものが被害を受けます。
しかし、建物の火災保険に入っているだけでは家財まで補償されるとは限りません。
火災保険では「建物」と「家財」を分けて契約するのが一般的です。建物のみが保険対象の場合、床や壁の修繕費用は補償されても、家具や家電は対象外になる可能性があります。
「建物+家財」で水災補償を付けていれば、家財についても補償される可能性があります。
床上浸水の被害を受けたら、建物だけでなく家財の契約内容も必ず確認してください。
床上浸水の被害範囲が把握できない方へ
水が引いたあとも、床下・壁の内部・断熱材などに水分が残っていることがあります。やまもとくんでは住宅の状態を確認したうえで、必要な修繕範囲を整理し復旧方法をご提案しています。「保険会社に相談するための見積もりがほしい」という段階でもお気軽にどうぞ。
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床上浸水したら最初にやるべき5つのこと
保険申請の可能性を残すためにも、被災直後の動き方が重要です。住宅修繕の現場で26,000棟以上の施工を見てきた経験から言えることを含めてお伝えします。
① まず安全を確保する
何より優先すべきは身の安全です。
浸水した住宅には、漏電・感電・ガス漏れ・建物損傷・汚水・ガラスや釘の漂流物など複数の危険があります。安全が確認できていない状態で住宅に入ったり、電気設備に触れたりしないでください。
② 片付ける前に写真・動画を撮る
これが最も大切なステップです。
床上浸水すると「早く泥を出したい」「壊れた家具を捨てたい」と思うのは当然です。しかし、すべて片付けてから保険会社に連絡すると、浸水の高さや被害の範囲を客観的に示す材料がなくなってしまいます。
日本損害保険協会も、建物や家財の全体が分かる写真、浸水の高さや損傷箇所が確認できる写真を残すよう案内しています。
撮っておきたいのは以下のような写真です。
- 建物の全景(四方向から)
- 外壁に付いた泥のライン・水位の跡
- 室内全体(床・壁・天井・建具)
- 被害を受けた家具・家電
- 給湯器・エアコン室外機・分電盤周辺
迷ったら、とにかく撮っておく。あとから「この写真があってよかった」と思うことのほうが多いです。
③ 浸水の高さをメジャーで測る
壁や柱、外壁に水や泥の跡が残っていれば、メジャーを当てて写真に収めてください。
特に地盤面からどのくらいの高さまで水が来たかが分かる写真は、保険会社や自治体への申請で役立ちます。
建物全体が分かる引きの写真と、メジャーを当てたアップの写真の両方を撮影しておくのがベストです。
④ 保険会社・保険代理店へ連絡する
記録が取れたら、加入中の保険会社または代理店へ連絡します。
伝える内容は、いつ被害が発生したか、原因は何だったか、どこまで浸水したか、建物のどこが壊れたか、家財の被害はあるか、といった点です。保険会社から必要書類の案内があるので、その指示に沿って進めます。
⑤ 修繕業者へ被害確認・見積もりを依頼する
保険金請求には、写真に加えて修理見積書が必要になるケースがあります。東京海上日動も、損害箇所の写真や修理見積書などが必要になると案内しています。
床上浸水では見た目以上に被害が広がっていることが少なくありません。
床下地、断熱材、石膏ボード、柱や土台、建具、電気設備まで水が回っているケースは日常的に目にします。表面だけを確認して「大したことない」と判断してしまうと、あとから壁の中にカビが発生したり、木部が腐食したりするリスクがあります。
住宅全体の被害範囲を確認してから修繕方針を決めることが、結果的に手戻りを防ぐことにつながります。
罹災証明書は必要?
水害に遭った際には、市区町村へ申請することで罹災証明書が発行される場合があります。
罹災証明書は、災害によって住宅がどの程度の被害を受けたかを自治体が証明する書類です。各種公的支援や税制上の措置などで使用されることがあります。
ただし、「火災保険の請求に罹災証明書が必ず必要」とは限りません。
必要書類は保険会社や被害状況によって違います。自治体への罹災証明書申請と、保険会社への事故連絡は、別々に確認しながら並行して進めるのがおすすめです。
床上浸水でも保険金が出ないケース
床上浸水したからといって必ず補償されるわけではありません。保険金が支払われない代表的なパターンを押さえておきましょう。
水災補償を付けていない場合。
火災保険に加入していても、水災補償が外れていれば浸水被害は補償対象外です。
保険対象が「建物のみ」の場合。
建物の契約しかなければ、家具や家電など家財の損害は補償されない可能性があります。
原因が「水災」ではない場合。
給排水設備の事故による水濡れは、水災とは別の補償で判断されます。
地震・津波による浸水の場合。
地震・噴火・それらに伴う津波の損害は、火災保険の水災補償ではなく地震保険の対象です。
免責金額以下の損害の場合。
契約に免責金額が設定されていれば、損害額がその金額以下だと保険金は支払われません。たとえば免責金額が5万円で損害額がそれ以下のケースなどが該当します。
火災保険でいくらもらえるの
「床上浸水したら一律○万円」という仕組みではありません。
現在の火災保険では、損害額から免責金額を差し引いた額を基本とするタイプや、支払限度額を設定しているタイプなど、商品によって計算方法が異なります。
実際に補償される範囲の例としては、床の張り替え、壁やクロスの交換、石膏ボード交換、断熱材交換、建具交換、電気設備の修理、給湯設備の修理、家財の損害などがあります。
被害範囲によって金額は大きく変わるため、「隣の家が○○万円だったから自分も同じ」ということにはなりません。
流れとしては、まず被害範囲を確認し、修繕見積もりを取り、保険会社が契約内容と損害を照合して判断する形になります。
床上浸水でやりがちな4つの失敗

① 写真を撮る前にすべて捨ててしまう
一番避けたい失敗です。被害を受けた家具や床材を撤去する必要がある場合でも、撤去前の状態を写真に残してください。保険申請で「被害の証拠がない」と困る事例は実際にあります。
② 「床上浸水だから絶対に保険が出る」と思い込む
火災保険の商品・契約内容は人によって違います。必ず保険証券を確認し、保険会社に相談してください。
③ 「保険はどうせ無理だろう」と自分で判断する
逆のパターンもあります。わずかな浸水だからと自己判断で諦めるのはもったいないです。契約によっては補償対象になる可能性があるので、まず保険会社に事故報告を入れましょう。
④ 「火災保険で全額無料」という業者とすぐ契約する
災害後に「保険を使えば自己負担ゼロ」「必ず保険金が下ります」と勧誘する業者とのトラブルが報告されています。日本損害保険協会も注意を呼びかけています。
保険金が支払われるかどうかを決めるのは施工業者ではなく保険会社です。「必ず出る」と断言する業者には慎重になってください。
水が引いたあとも油断は禁物
床上浸水は、水が引けば終わりではありません。
住宅内部には泥・水分・汚れ・湿気が残ります。特に床下、断熱材、石膏ボード、木部は目に見えない場所に水分が残りやすく、表面だけでは判断が難しい部分です。
復旧の手順としては、排水→泥や汚れの撤去→清掃→乾燥→被害範囲の確認→必要な部材の撤去・交換→復旧、という流れになります。
「とりあえずクロスだけ張り替えよう」という表面的な対処では、あとから内部で問題が出ることがあります。どこまで水が入ったのかを確認してから工事範囲を決めることが大切です。
床下浸水と床上浸水で保険の扱いはどう違う?
一般的に、火災保険の水災補償では「床上浸水」を支払条件の一つとして設定している商品があります。そのため、床上浸水は床下浸水よりも水災補償の条件に該当しやすい傾向にあります。
一方、床下浸水でも「地盤面から45cmを超えている」「一定以上の損害が発生している」など、別の条件に該当すれば補償対象になるケースがあります。
床上か床下かの判断が微妙な場合は、浸水跡を記録したうえで保険会社に確認するのが一番確実です。自己判断で諦めないようにしてください。
関連記事:床下浸水は火災保険で補償される?原則と例外・やるべき対処を解説
よくある質問
Q1. 床から数cmの浸水でも火災保険は使える?
水災補償が付いていて契約上の条件を満たせば、補償対象になる可能性があります。「床上45cm」ではありません。浸水量が少なくても自己判断せず、保険会社に確認してください。
Q2. 床上浸水したら必ず保険金がもらえる?
いいえ。水災補償の有無、事故原因、保険対象、免責金額、商品の支払条件などによって異なります。
Q3. 家具や家電も補償される?
家財が保険対象になっていて、かつ水災が補償対象であれば補償される可能性があります。建物のみの契約では家財は対象外となる場合があります。
Q4. 罹災証明書がないと保険申請できない?
必ず必要とは限りません。保険会社によって必要書類は異なるため、事故連絡の際に確認してください。罹災証明書は公的支援にも使えるため、自治体の案内も併せてチェックしましょう。
Q5. 片付けを始めてもいい?
安全・衛生上必要な片付けは進めてください。ただし、できる限り片付け前の状態を写真で記録しておくことをおすすめします。
Q6. 修理してから保険を申請しても大丈夫?
先に修理すると被害状況の確認が難しくなることがあります。緊急性の高い修理を除き、まず保険会社へ連絡して必要な写真・見積書・調査を確認してから進めるのが安心です。
まとめ|床上浸水したら「写真→保険確認→被害調査」の順で動く
床上浸水による住宅被害は、火災保険に水災補償が付いていれば補償される可能性があります。
代表的な認定条件は「床上浸水」「地盤面から45cm超の浸水」「再調達価額の30%以上の損害」ですが、商品・契約時期によって条件は異なります。
被災後に大切なのは、安全確保→写真撮影→浸水の高さを記録→保険会社へ連絡→住宅の被害範囲を確認して見積もりを取る、という流れです。
床上浸水は、見えている床や壁だけが被害を受けているとは限りません。床下、断熱材、壁の内部、木部、設備にまで水が入っていることがあります。
「保険が使えるのかよく分からない」「どこまで直せばいいのか判断がつかない」「保険会社に出す見積もりがほしい」。そんな段階でも構いません。まず住宅の状態を確認することが、復旧への第一歩です。
床上浸水・水害による住宅被害は「やまもとくん」にご相談ください
株式会社やまもとくんでは、床上浸水・床下浸水などの水害による住宅被害について、住宅の状態を確認し、必要な修繕範囲や復旧方法をご提案しています。被害写真の記録方法や修繕見積書の作成についてもご相談いただけます。
保険金の支払い可否は各保険会社の判断となりますが、「まず家を見てほしい」「修繕費用を確認してから保険会社に相談したい」という段階からでもお気軽にどうぞ。
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※火災保険の補償内容・保険金の支払い可否は、ご契約内容および各保険会社の判断となります。当社が保険金の支払いを保証するものではありません。